Points to Note
ご依頼にあたっての注意事項について
①の各号のいずれかに該当する場合、お客様のご依頼をお受けすることはできません。 また、契約後、①の各号のいずれかに該当することが判明した場合、ならびに②の各号のいずれかに該当する行為をした場合、 または、その恐れがあると弊社が合理的に判断した場合は、催告を要しないで、お客様との間で締結した契約の全部または一部を 解除することができるものと致します。この解除によってお客様が不利益を被った場合について、弊社は一切の責任を負わないものと致します。 以下事項については、過去及び将来にわたり、弊社とお客様との間で締結される全ての契約に適用されるものと致します。
お客様が以下各号のいずれかに該当する場合、お客様のご依頼をお受けすることはできません。
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
- その他前各号に準ずる者
- 暴力団員等(上記A からF までを合わせて「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 反社会的勢力に関係のないものであっても、第三者に損害を加える目的をもって行う行為に関する事項(または、その恐れのある事項)、 法に抵触する犯罪に係る事項(または、その恐れのある事項)、ならびに、公序良俗に反する事項等に関すること
自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為をした場合または、そのおそれがあると弊社が合理的に判断した場合は、催告を要しないで、お客様との間で締結した契約の全部または一部を解除することができるものと致します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて弊社の信用を毀損し、または弊社の業務を妨害する行為
- その他A からD に準ずる行為